製造するには許可が必要!!  業許可のお話

製造するには許可が必要!!  業許可のお話

化粧品製造販売業許可書の画像
化粧品を自社で製造し販売するには各都道府県による知事の認可が必要です
これを業許可と呼び、大きく分けて二種類あります。

化粧品製造業許可

製造業は化粧品を製造し製造販売元に対して卸すことができる許認可です。
工場をもち、製品の十分な品質を担保するために必要な最低限の構造設備を有する
事が認可の条件となります。
許可は4年の有効期限があり、事業を継続するには許可の更新が必要になります。
その際は必要書類の提出や立ち入り検査が実施されます。

製造業の許可だけでは販社や一般の顧客に対して商品を販売することはできません。
それができるのは製造販売業の許可が必要になります。

化粧品製造販売業許可

製造販売業社は製品の統括的な役割を果たし責任を負う立場になります。
製造業者が生産した商品について、決められた手順に従って作られたかどうか、
定められた規格を満足しているかどうか、
また、工場に対しても製造環境が業許可の要件を十分に満たしているかどうかを
確認するために定期的に工場査察を実施したりもします。

責任は負うからこちらですべてを管理します・・・管理者的な立場ですね。

責任者の設置が必要

それぞれの業については許可取得の際に責任者の登録が必要になります。

製造業に対して責任技術者、製造販売業に対して総括製造販売責任者がそれに当たります。

責任者は誰でもなれるわけではなく、薬剤師の免許だったり、大学の化学系学部卒だったとか、

当該部門における一定の従事年数が必要だったりします。

責任者は品質や工程の管理者的な役割を果たしますので、

担当者の能力次第でその会社どレベルが決まってくると言っても過言ではないでしょう。

しかし・・・・・・

見せかけだけの製造販売業者

業許可の話をしましたが、薬機法上の商品の責任を担うのは製造販売業者であることが分かりました。

商品の裏面には必ず製造販売元の会社名と所在地が表示されています。
(表示されていない製品は違反した変な商品なので注意です)

ところがです。この製造販売業の許可は結構簡単に取得できるのです。

例えばそういうライセンス取得をサービスとする行政書士や、どこかの企業で

業の取得をやったことのある経験者が代行することがあります。

お金を払えばどんな会社でも製造販売元になれちゃる可能性がある。。

そうするとどうなるでしょう・・・

化粧品の管理業務を、あまり分かっていない会社が製造販売元として

商品を売っているケースが出てくるわけです。

ちょっと怖くないですか? そういう会社の製品は出来れば避けたいですよね。

ここで出ました!!

化粧品を選ぶ際のポイントとして、製造販売元がどんな企業かを考える!!

資生堂や花王など、みんなが知っているような大手企業でしたら気にする必要はありません。

大手企業も製造をOEMに委託していることがあります。仮に花王と書かれた商品であっても

別の会社が製造を受託している可能性もあるので知っておきましょう。

まあ、大手さんは委託していてもきちんと製造販売元としての役割は果たしていると思うので心配はないでしょう。

一方で聞いた事ないような会社が製造販売元だったりすると

まずはその会社についてネットなんかで調べてみるのもいいかもしれません。

気になるようでしたらできる限り調べてみましょう

ある商品の裏面に記された製造販売業者

「どんな会社なのかしら。調べてみるか」 とネットで検索

するとホームページを発見

とってもきれいな工場や研究室の写真で会社の紹介をしているみたい

立派できれいな工場で作られてて、研究室もすごそう、商品も大丈夫かな・・

いいえ、もっと調べられることはやってみましょう。

次に住所をgoogleのストリートビューで検索

実際に会社の建物でもみてやるかっ   すると。。。

畑の中にある掘っ立て小屋みたいなところに汚い表札で会社名が書かれているではないか。

 

皆さんはこういう会社が品質を保証する商品を使いたいと思いますか??

商品を選ぶのに会社の規模だったり、名前で選ぶのはどうなのかと別の投稿で書きました。

あくまで商品そのもので判断するのがいいんじゃないかと私は思うのですが、

自分の会社について嘘や誇張した宣伝をしているような相手はやはり信用に値しません。

製造販売元についてはご注意ください。

 

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